「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新、及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日から労働条件の明示事項等が変更されることになりました。全労働者が対象のルール変更がありますので、今からチェックして備えておきましょう。
1.就業場所・業務の「変更の範囲」の明示が必要になる【すべての労働者が対象】
今までは就業の場所や業務の内容について、雇い入れ直後の場所・業務を明示していれば足りました。
2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対しては、パート・アルバイトも含むすべての労働者に対して就業場所・業務の「変更の範囲」の書面による明示が必要になります。
「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。
就業場所や業務の変更が想定されていない場合はその旨を明記し、限定されている場合はその範囲を明確にします。
就業場所や業務に限定がない場合はすべての就業場所・業務を含める必要がありますので、就業場所については「会社の定める事業所」、従事すべき業務は「会社の定める業務」と記載することになりますが、就業場所の変更にあたって転居を伴う配置転換があるような場合はトラブル防止のため労使間できちんと認識を共有しておくことが重要です。
また、変更後の就業場所・業務の明示がなされていないと就業場所や業務が雇い入れ直後のものに限定され配置転換できなくなるリスクがありますので、必ず記載するようにしましょう。
2.更新上限の明示と更新上限を新設・短縮する場合の説明【有期契約労働者が対象】
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合にはその内容の明示が必要になります(例:「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」等)。
また、更新上限を新たに設けようとする場合や更新上限を短縮しようとする場合は、あらかじめその理由を労働者に説明することが必要になります。
つまり、会社側が一方的に更新上限を設定したり短縮したりすることは原則としてできず、労働者に説明し納得してもらう取り組みが求められるということになります。
3.無期転換申込機会の明示【有期契約労働者が対象】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
同じ会社で有期労働契約を何度も更新し5年を超えて更新された場合、有期契約労働者が申し込みをすることで期間の定めのない労働契約に転換され、使用者はこれを断ることができません。これを無期転換ルールといい、無期転換申込権は下図のオレンジ色の期間に行使することができます。
厚生労働省「無期転換ルールについて」より
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html
無期転換申込権が発生しても労働者が無期転換の申し込みをしなかった場合、次の契約更新のタイミングで再度無期転換申込権が発生しますので、その都度その旨を明示する必要があります。
4.無期転換後の労働条件の明示【有期契約労働者が対象】
「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
上述した無期転換ルールでは、有期労働契約を無期労働契約に転換するにとどまり、別段の定めがない限り労働条件は有期労働契約における労働条件と同じになります。
契約更新のタイミングでは、労働条件の変更の有無と変更がある場合はその内容を明示することで差し支えないとされています。
厚生労働省から示されているモデル労働条件通知書を参考に、自社の労働条件通知書をあらためて見直しましょう。
記載方法について疑問や不安に思うことがあれば、専門家である社労士にご相談ください。
厚生労働省パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf