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【育児・介護休業法令和7年10月施行改正対応】柔軟な働き方を実現するための措置


育児・介護休業法の改正により、令和7年10月1日から、会社に「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置」の実施が義務付けられます。

この措置は、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者がフルタイムでも働ける柔軟な働き方を可能とするためのもので、会社は労働者が選択できる2つ以上の制度を導入する必要があります。

講ずべき措置は以下から2つ以上です。
①始業時刻等の変更(フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ)
②テレワーク等の措置
③就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与
④短時間勤務制度
⑤保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

さて、この5つの措置ですが、導入の難易度にだいぶ差があるように思えます。例えば、保育施設の設置運営に関しては、保育士や保育施設のスペースの確保等に大きなコストがかかります。また、養育両立支援休暇については年次有給休暇とは別に取得させる必要がありますので、対象労働者の休みが増えることで他の労働者の負担が大きくなることも考えられます。テレワークについても、事業内容によってはそもそも実施が困難な場合もあります。

よって、選択肢としては始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ、そして短時間勤務の2つを選択する会社が多くなると予想されます。

●始業時刻等の変更(フレックスタイム制もしくは始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ)
どちらの措置を導入する場合も1日の所定労働時間を短縮することなく利用可能であることが求められることと、この2つを同時に導入しても講ずべき措置を2つ導入したことにはならないことに注意してください。
始業・終業時刻を繰上げまたは繰下げる時間の範囲について、特に制限等はありませんが、保育所等への送迎の便器等を考慮して時間を設定する必要があるでしょう。

●短時間勤務制度
この制度を導入する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む必要があります。そのうえで、例えば所定労働時間を5時間とする措置なども併せて講ずることが可能です。
現行法ですでに義務化されている育児短時間勤務(対象となる子の年齢が3歳未満)と法令上求められる要件が同じであるため、導入しやすい制度と言えます。

どの措置を導入する場合でも、会社にとっては手間がかかる制度ではありますが、子育てをする労働者にとっては非常にメリットが大きく就労継続の可能性が高まります。自社で導入できるものを上手に選択して活用していくことが肝要です。


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