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マイナ保険証への移行にかかわる実務

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2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを保険証として利用する仕組みに移行します。

協会けんぽでは、9月9日から既加入者に対して「資格情報のお知らせ」を送付しています。マイナンバーカードを保険証として利用するにあたり、従来の保険証の表面に記載されていた記号・番号が目視確認できなくなるためで、被保険者が携帯しやすいように切り取って利用できる紙製カードとなっています。会社に送付されてきますので、会社から従業員へ配布します。

今使用している健康保険証は2024年12月2日以降すぐに使えなくなるわけではなく、最大1年間は有効となります。健康保険証の有効期限が到来するまでは使用可能ですし、協会けんぽや健保組合などの保険証は2025年12月1日までは使えます。

また、なし崩し的にマイナンバーカードと保険証や運転免許証の一本化が進んでいますが、そもそもマイナンバーカードの作成はあくまで任意ですので、マイナ保険証を作らなくても医療は受けられます。ただし、新しい健康保険証はもう発行されませんので、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」というものが発行されます(申請不要)。これを提示することで保険診療を受けることができます。

さて、マイナ保険証への移行に伴い、会社が行う事務処理はどのように変わるのでしょうか。
入退社に伴う資格の取得や喪失は今まで通り行う必要があります。保険証が発行されませんので、健保から会社に保険証が送られてきたり、退社した従業員の保険証を回収したりする事務はなくなります。ただし、前述の通り2025年12月1日までは従来の保険証も利用可能となっているため、それまでに退社する従業員からは退社時に回収することが必要です。2025年12月2日以降は被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわなくても構いません。

また、マイナ保険証を持っていない従業員へは、資格取得時に「資格確認証」が発行されますので、これは従来通り入社時に従業員へ渡すことと、退社時に従業員から回収することが必要となります。また、既存の従業員についてもマイナ保険証を所有していない被保険者には「資格確認証」が発行され会社に送られてきますので、従業員への配布が必要です。

ちなみに、新入社員が資格取得手続きを行ってもその情報が反映されるまでに若干の時間を要しますので、手元にマイナ保険証があるからといって入社当日からマイナ保険証を使えるわけではないとお考え下さい。(今まで入社してから手元に保険証が届くまでは原則保険診療が受けられなかったのと同じ扱いです。健保側での処理が終わらないと医院の受付機で認証されません)

会社としては、マイナ保険証を持っている従業員に対しては保険証の配布回収が不要になるので多少手間は少なくなりますが、従業員本人がマイナ保険証を持っていても被扶養者がマイナ保険証を持っていないような場合は、被扶養者の資格確認証は会社あてに送られてくるので、交付漏れなどがないように気をつけなければならないでしょう。

マイナンバーカードの作成が任意である以上、すべてがマイナ保険証になるわけではなく、なんとも中途半端な感じがしますね。


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