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育児・介護休業法の改正


今年の5月31日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日から施行されることになりました。
令和4年、5年にも改正がありましたがさらに改正となります。従業員の働き方にも影響を与える内容ですので、ここで確認しておきたいと思います。

(1)育児関連
①【新設】子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置等(※公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行)
・事業主は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置を講じることが義務付けられ、
  始業時間の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置
 の中から2つ以上の制度を選択しなければなりません。
・事業主は、上記の選択した措置について、労働者に対する個別周知を行い、面接等の意向確認の措置を講じることが義務付けられます。

②【改正】所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲の拡大
・残業免除の対象となる労働者の範囲が、現行法の3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。

③【新設】テレワークの活用推進
・育児のためのテレワークの導入が、3歳未満の子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置として努力義務となりました。
・労使協定により短時間勤務が困難な業務に従事する労働者を適用除外とする場合の代替措置にテレワークが追加されました。

④【改正】子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲を、現行の小学校就学前の子から、小学校3年生修了までの子に拡大されます。
・現行法の病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等、入園式・卒園式・入学式が取得事由に追加されました。この追加を踏まえて名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されます。
・現行法では、休暇の申し出を行うことができる労働者から勤続期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外することができますが、これが廃止されます。

⑤【新設】仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮等(※公布の日から起算して1年6か月以内において政令で定める日から施行)
・事業主は、妊娠・出産の申出時のほか子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と就業条件についての意向への配慮が義務付けられています。

⑥【改正】労働者の育児休業の取得状況の公表義務の対象となる事業主の範囲の拡大
・雇用する男性労働者の育児休業取得状況を公表することが義務付けられる事業主の範囲が、常時雇用労働者数が1,000人を超える事業主から、常時雇用労働者数が300人を超える事業主に拡大されます。

(2)介護関連
①【新設】介護に直面した旨を申し出た労働者に対する個別の周知・意向確認
・事業主は、家族の介護を必要とする状況である旨の申出を行った労働者に対して、介護休業に関する制度や介護両立支援制度等についての個別周知を行うとともに、これらの制度の利用についての意向確認のための面談等を行うことが義務付けられます。

②【新設】仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の情報提供
・事業主は、40歳になる労働者等に対して介護休業に関する制度や介護両立支援制度についての周知を行うことが義務付けられます。

③【新設】仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
・事業主は、介護休業や介護両立支援制度の利用の申出が円滑に行われるようにするために、研修の実施、相談体制の整備等の措置を講じることが義務付けられます。

④【新設】介護のためのテレワークの導入の努力義務
・介護のためのテレワークの導入が、要介護状態の家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置として努力義務となりました。

⑤【改正】介護休暇の見直し
・現行法では、休暇の申出を行うことができる労働者から勤続期間が6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外することができますが、これが廃止されます。

今回の法改正には、就業規則等の整備が必要な事項も含まれているため、早めの対応をご検討ください。
就業規則の改定についてお困りの場合、当方にて支援させていただくこともできますのでご相談ください。



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