
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険法の被扶養者の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合における取扱いについて、通達が公表されました。
税制改正によって大学生の年代(19歳~23歳未満)の子を扶養している扶養者が受けられる「特定扶養控除」の適用対象となる子の年収上限が150万円になりましたが、社会保険の扶養の収入要件が130万円未満だったため、大学生が扶養から外れないためには結局年収130万円未満となるように就業調整をせざるを得なかったのですが、昨今の人手不足解消の観点から認定に係る要件を緩和したものです。
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うこと。
なお、当該認定対象者の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じとすることとされています。
※昭和52年通知の内容
1.認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合
(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入を上まわっておらず、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるとき
2.認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(60歳以上または一定の障害者は180万円未満)、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合
施行日は令和7年10月1日となります。