経営者に寄り添い、企業と従業員の成長をめざす社会保険労務士事務所です


退職後の健康保険


退職などで健康保険の資格がなくなった場合、①国民健康保険に加入する、②家族の健康保険の被扶養者になる、③加入していた健康保険の任意継続被保険者になる、のいずれかの手続をすることになります。②の場合は保険料はかかりませんが、①と③では保険料の計算方法が異なりますので、双方の保険料を比較して加入先を検討することが良いでしょう。

①国民健康保険に加入する場合
国民健康保険の保険料は年収や家族構成、居住する場所により異なります。自治体によっては保険料の目安の早見表やシミュレーターが用意されていますので確認してみましょう。国民健康保険には扶養の考え方がありませんので、世帯主が退職して国民健康保険に加入する場合、配偶者や子にもそれぞれ保険料が計算され世帯主に一括して請求されます。

③任意継続被保険者になる場合
在職中に加入していた健康保険の任意継続被保険者になるにはいくつかの要件があります。(1)資格喪失の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間があること、(2)資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に手続すること(提出期限が土日祝日の場合は翌営業日まで、郵送での提出は必着)です。期限を過ぎると一切手続きはできませんので任意継続を希望する場合は速やかに「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出してください。家族を被扶養者に入れたい場合はあわせて手続きをします。被扶養者となる条件を満たしているかを確認するための書類が必要となる場合がありますので、保険者(協会けんぽや健康保険組合)に確認しましょう。

任意継続の場合の保険料は、協会けんぽの場合、退職時の標準報酬月額(上限30万円)にお住いの都道府県の保険料率を乗じた金額となります。健康保険組合の場合は組合規約での保険料決定となります。在職中は、被保険者と事業主で保険料を折半していましたが、任意継続の場合は全額本人負担です。

また、任意継続の加入期間は最長2年間です。毎月の保険料を納付期限までに納付しなかったときは被保険者資格を喪失しますので注意してください。

②家族の健康保険の被扶養者になる場合
要件を満たしている場合は、本人の保険料負担がなく家族の健康保険の被扶養者になることができます。退職後、すぐに就職しない場合や収入が少ない場合は家族の勤務先で扶養追加の手続をしてもらいましょう。

いずれの場合も、手続から新しい保険証が手元に届くまで2週間程度はかかります。その間、古い保険証を使用することがないよう、退職日には必ず健康保険証を会社へ返却する(させる)ようにしてください。


    PAGE TOP