経営者に寄り添い、企業と従業員の成長をめざす社会保険労務士事務所です
あるクライアント様から、従業員の採用に際して「最初の契約は1年間の有期雇用契約とし、その当初6か月を試用期間と…
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パートタイマーとして働く方の中には「扶養を外れたくないから勤務時間を調整している」というケースが多くみられます…